2010年2月19日金曜日

なばなの里

テレビCMを見て、子供達が行きたいとの希望で

今回初めて「なばなの里」に行きました。

午後6時半ぐらい着いたのですが、すでに駐車場がいっぱい!

奥の駐車場が空いていたので、すぐ止めることが出来ました。

カップルや家族連れ・外国の観光客が多く、庭園内も広ろかった

です。

色々とイルミネーションが見られますが、一番の見所は光の回廊と

オーロラをイメージしたイルミネーションです。

子供達に人気だったのは光の回廊でした。

今までいくつかイルミネーションを見ましたが、とても綺麗で

感動しました。1回は行く価値があると思います。

是非みなさんも行ってみてください(^v^)




2010年2月11日木曜日

公的年金シリーズ②

前回の続きを投稿します。

合算対象期間とは・・・年金を受給するための受給資格期間には

             されますが、年金額には算入されない期間

合算対象期間の例(一部) 
 
昭和61年3月までの期間に会社員や公務員等の配偶者で国民年金
に任意加入しなかった期間

平成3年月までの期間に学生で国民年金に任意加入しなかった期間
(20歳以上)

老齢基礎年金の年金額は20歳から60歳までの40年間保険料を納付
期間がある場合に年額792,100円(満額) 65歳から支給

未納・全額免除や一部納付等をした場合には当然ながら支給される額
が少なくなります。特に国民年金加入の個人自営業者には今後の老後
生活に大きな問題です。

現状夫婦二人での老後生活費として最低限月23万円必要です。
余裕の生活として38万円が必要です。

少しでも老齢基礎年金を増やす為には・・・

①免除期間あれば遡って10年間は追納する
※平成18年以前の追納する場合は加算額があります。

②付加年金の加入する
  毎月の保険料の400円を上乗せして払う
  200円×納付保険料納付月数の金額に上乗せした金額を受け取る
  ことが出来る
※国民年金基金に加入していない人

③昭和30年4月1日以前の生まれの人は60歳から任意加入をする
  60歳~65歳未満の任意加入で年金額が増える
  65歳~70歳未満の任意加入で受給資格期間を満たす。

④国民年金基金の加入


また改めて公的年金シリーズ③を投稿します。
 

2010年2月5日金曜日

公的年金シリーズ①

こんばんは 今日は公的年金について投稿します。

①被保険者

第1号被保険者・・・自営業者  (国民年金)

第2号被保険者・・・サラリーマン・公務員等 (厚生年金・共済年金)

第3号被保険者・・・サラリーマン・公務員等の妻(厚生年金・共済年金)

勤務医の先生方は第2号被保険者になり、開業されると国民年金の加入に

変わり第1号被保険者となり必然的に奥様も第1被保険者となります。

ちなみに1人の徴収額は今年の3月までは14660円です。4月からアップです。

2017年(平成29年)まで毎年280円UPしましす。

厚生年金加入者も2017年まで毎年0.354%UPします。

今現在(平成21年9月~平成22年8月まで)厚生年金の料率は15.704%です。

②加入期間

加入期間の不足で年金が貰えない?

受給資格・・・国民年金の納付期間、免除期間合算対象期間
        厚生年金、共済年金の加入を合わせた期間25年以上

※S31年4月以前生まれの人には経過措置あり(生年月日によっては20年
 ~24年の加入期間で受給可能)

保険料免除期間とは・・・第1被保険者として加入期間のうち、保険料が納め
               ることが免除された期間
  
全額免除・・・申請により保険料の全額が免除
 所得基準 (扶養家族+1)×35万円+22万円

一部納付制度・・・申請により保険料の一部を納付、残りは免除

4分の1納付・・78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

2分の1納付・・118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の3納付・・158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


次回続きを